老齢厚生年金を早くもらいたい!(繰り上げ支給)
- 2013/12/13
- 11:10
老齢厚生年金の受給を65歳まで待てないという方の為に
最短60歳から受給できる仕組みがあります。
繰り上げ支給という仕組みで、老齢基礎年金の仕組みと
基本的には同じような仕組みとなっています。
■昭和36年4月2日以降生まれの男性の場合
(女性は昭和41年4月2日以降生まれ)
60歳から65歳に達するまでの間に老齢厚生年金を
繰上げ請求することができます。
繰上げ支給の年金額は、請求時の年齢に応じて、
本来の老齢厚生年金の年金額から政令で定めた額が
減額された額となります。
減額率は繰上げした月数の1ヶ月につき0.5%で、
60歳誕生月に請求した場合は本来の65歳誕生月より
60ヶ月繰上げしたことになるので
60ヶ月 ✕ 0.5% = 30% となり
65歳から受給する場合の年金額に比較して30%減額した額となります。
老齢基礎年金の繰上げ制度と同じです。
61歳誕生月請求の場合→48ヶ月 ✕ 0.5% = 24%
64歳誕生月請求の場合→12ヶ月 ✕ 0.5% = 6%
但し、この場合、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求する必要があります。
従って、老齢基礎年金も同様に減額されます。
■昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性の場合
(女性は昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)
この間の生年月日の方は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢が61歳以降に段階的に引き上げられる方々です。
例えば、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の間に生まれた男性は
61歳から報酬比例部分が支給されます。
この方が60歳0ヶ月で報酬比例部分の繰上げ請求をすると
61歳0ヶ月より12ヶ月繰上げしたことになり、
12ヶ月 ✕ 0.5% = 6% となり、6%減額された年金額が支給されます。
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の間に生まれた方は、
報酬比例部分の支給開始年齢が62歳となる方で
この方が60歳0ヶ月で繰上げ請求すると
24ヶ月 ✕ 0.5% = 12%となり、12%減額された年金額が支給されます。
但し、この場合も、老齢基礎年金を同時に繰上げ請求する必要があります。
老齢基礎年金の繰上げ月数は、65歳誕生月から繰上げ請求した月までの
月数となります。
60歳0ヶ月で繰上げ請求した場合は、60ヶ月となります。
■昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性の場合
(女性は昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ)
この間の生年月日の方は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が
60歳から支給されます。
但し、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は支給されません。
ですから、報酬比例部分の繰上げ請求の必要はありません。
もちろん、老齢基礎年金の繰上げ請求はできます。
■昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの男性の場合
(女性は昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれ)
この間の生年月日の方は、
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されます。
但し、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の開始年齢が
61歳以降に段階的に引き上げられる方々です。
ですから、報酬比例部分の繰上げ請求の必要はありません。
定額部分に関して、繰上げ請求することができます。
この繰上げ請求には、
老齢基礎年金の一部繰上げという方法と
老齢基礎年金の全部繰上げという方法の2種類があり、選択できます。
<<老齢基礎年金の一部繰上げ/全部繰上げとは?>>
■昭和16年4月1日以前生まれの男性
(女性は昭和21年4月1日以前生まれ)
この生年月日の方は、
特別支給の老齢基礎年金の報酬比例部分、定額部分ともに、
60歳から支給されます。
ですから、
報酬比例部分、定額部分ともに繰上げ請求の必要はありません。
最短60歳から受給できる仕組みがあります。
繰り上げ支給という仕組みで、老齢基礎年金の仕組みと
基本的には同じような仕組みとなっています。
■昭和36年4月2日以降生まれの男性の場合
(女性は昭和41年4月2日以降生まれ)
60歳から65歳に達するまでの間に老齢厚生年金を
繰上げ請求することができます。
繰上げ支給の年金額は、請求時の年齢に応じて、
本来の老齢厚生年金の年金額から政令で定めた額が
減額された額となります。
減額率は繰上げした月数の1ヶ月につき0.5%で、
60歳誕生月に請求した場合は本来の65歳誕生月より
60ヶ月繰上げしたことになるので
60ヶ月 ✕ 0.5% = 30% となり
65歳から受給する場合の年金額に比較して30%減額した額となります。
老齢基礎年金の繰上げ制度と同じです。
61歳誕生月請求の場合→48ヶ月 ✕ 0.5% = 24%
64歳誕生月請求の場合→12ヶ月 ✕ 0.5% = 6%
但し、この場合、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求する必要があります。
従って、老齢基礎年金も同様に減額されます。
■昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性の場合
(女性は昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)
この間の生年月日の方は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢が61歳以降に段階的に引き上げられる方々です。
例えば、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の間に生まれた男性は
61歳から報酬比例部分が支給されます。
この方が60歳0ヶ月で報酬比例部分の繰上げ請求をすると
61歳0ヶ月より12ヶ月繰上げしたことになり、
12ヶ月 ✕ 0.5% = 6% となり、6%減額された年金額が支給されます。
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の間に生まれた方は、
報酬比例部分の支給開始年齢が62歳となる方で
この方が60歳0ヶ月で繰上げ請求すると
24ヶ月 ✕ 0.5% = 12%となり、12%減額された年金額が支給されます。
但し、この場合も、老齢基礎年金を同時に繰上げ請求する必要があります。
老齢基礎年金の繰上げ月数は、65歳誕生月から繰上げ請求した月までの
月数となります。
60歳0ヶ月で繰上げ請求した場合は、60ヶ月となります。
■昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性の場合
(女性は昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ)
この間の生年月日の方は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が
60歳から支給されます。
但し、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は支給されません。
ですから、報酬比例部分の繰上げ請求の必要はありません。
もちろん、老齢基礎年金の繰上げ請求はできます。
■昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの男性の場合
(女性は昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれ)
この間の生年月日の方は、
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されます。
但し、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の開始年齢が
61歳以降に段階的に引き上げられる方々です。
ですから、報酬比例部分の繰上げ請求の必要はありません。
定額部分に関して、繰上げ請求することができます。
この繰上げ請求には、
老齢基礎年金の一部繰上げという方法と
老齢基礎年金の全部繰上げという方法の2種類があり、選択できます。
<<老齢基礎年金の一部繰上げ/全部繰上げとは?>>
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この生年月日の方は、
特別支給の老齢基礎年金の報酬比例部分、定額部分ともに、
60歳から支給されます。
ですから、
報酬比例部分、定額部分ともに繰上げ請求の必要はありません。
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